5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
【夫婦共同扶養について】
令和 3 年4月30日付けで厚生労働省保険局保険課長通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました。当健保組合では、本通知に沿って運用いたします。
参考:夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(別添PDF)
5日以内
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【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
5日以内
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【国内に居住する家族が原則(例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
令和 3 年4月30日付けで厚生労働省保険局保険課長通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました。当健保組合では、本通知に沿って運用いたします。
参考:夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(別添PDF)
5日以内
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【国内居住要件の例外事由】
1. 外国において留学をする学生
2. 外国に赴任する被保険者に同行する家族
3. 就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養、ボランティア、ワーキングホリデー)
4. 被保険者の外国赴任中に出生・婚姻等で身分関係が生じた者で、2と同等と認められる者
【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
【夫婦共同扶養について】
令和 3 年4月30日付けで厚生労働省保険局保険課長通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました。当健保組合では、本通知に沿って運用いたします。
参考:夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(別添PDF)
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定:国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
【夫婦共同扶養について】
令和 3 年4月30日付けで厚生労働省保険局保険課長通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました。当健保組合では、本通知に沿って運用いたします。
参考:夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(別添PDF)
被扶養者認定に必要な添付書類
5日以内
総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所
【国内に居住する家族が原則 (例外認定には手続が必要)】
2020年4月の健康保険法の改正により、被扶養者は原則として日本国内居住者に限られることになりました。
ただし、海外にいても留学している学生や赴任帯同家族などは、これまで通り例外として認定されます。
例外と認められるケースは下記の通りですが、原則、届出手続が必要になりますので、「扶養者の認定・国内居住要件と海外滞在の例外」をご覧ください。
添付書類欄 確定申告書一式の写し(収支内訳書含む)
注意事項には、
【自営業者の扶養認定について】
自営業者とは、自ら事業を経営することを選択した者であり、社会通念上、経済的に自立した 存在であり、事業の結果に対し責任を負い、自ら生計を維持することを選択した者となり、国民健康保険への加入が原則となります。
ただし、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を十分に確認した上で、被扶養者として認定される場合があります。
また、経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。 一時的ではなく、継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。
【自営業者の収入について】
自営業者の収入とは、確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費)を差し引いたものです。
税法上の算出とは異なりますので、ご留意ください。
参考:「直接的必要経費」として認められる経費・認められない経費(PDF添付)
【夫婦共同扶養について】
令和 3 年4月30日付けで厚生労働省保険局保険課長通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました。
当健保組合では、本通知に沿って運用いたします。
夫婦共同扶養において、相手方が自営業者(個人事業主)の場合、年間収入として算出する金額は、上記「自営業者の収入について」に基づきます。
被扶養者の異動に関しては各事業所で定める人事手続きにより速やかに変更申請して下さい