出産したとき
出産したとき
申請書類

申請の必要はありません。健康保険組合にて自動処理して支給します。

注意事項

出産にかかった費用が出産育児一時金より低くても差額は健康保険組合にて自動処理して支給

関連情報
申請書類

受取代理申請書(医療機関の窓口で受領)

提出期限

出産予定日より1カ月以上前

提出先

健康保険組合に直接

注意事項

申請書が医療機関にない場合は健康保険組合にお申し出下さい。
差額がある場合は、健康保険組合にて自動処理して支給します。

関連情報
申請書類
出産育児一時金請求書
提出先

総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所

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提出先

総務・人事担当者または会社指定の社会保険労務士事務所

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