お知らせ
2009年07月14日
高額医療・高額介護合算制度が始まりました
介護保険サービスを受けている人がいる世帯で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度「高額医療・高額介護合算制度」があります。
初年度の平成20年度については、計算期間の途中の4月1日から制度が施行されることから、当該期間を同日から平成21年7月31日までとする(12→16か月間)とともに、自己負担限度額については、通常の額の4/3倍の額となります。この初年度の支給申請が、本年8月から開始されます。
【申請手続き】
まず介護に関する自己負担の証明書を、介護保険者(市町村)から取得してください。その証明書を添付し、健保組合に対して申請を行ってください。申請を受けて、健保組合が判定及び支給額の計算を行います。
その結果、健保組合と介護保険者の双方から支給決定通知書が交付され、高額介護合算療養費が支給されます。なお、不支給となった場合には、不支給決定通知書が交付されます